不動産査定に関する疑問


査定価格はどのように算出するのですか?

近隣の取引事例や公示価格、路線価などを基に、その物件の特徴(前面の道路との接道状況や土地の形状、方位や周辺環境など)から多面的に判断し、都市計画法上の制限なども考慮して

市場価額として最も適正と思われる金額を算出します。

媒介契約に関する疑問


売却依頼時に結ぶ媒介契約には種別がありますが、どのような違いがあるのでしょうか?

1、専属専任媒介契約型式

目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、弊社以外に重ねて依頼することができません。

依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができません。

2、専任媒介契約型式

依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、弊社以外に重ねて依頼することができません。依頼者は自ら発見した相手方と売買または交換の契約を締結することができます。

宅建業者は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。

3、一般媒介契約型式

依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介または代理を、弊社以外に重ねて依頼することができます。

依頼者は自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。

売却活動に関する疑問


売却していることを近所に知らせたくありません。広告をせずに売却することは可能ですか?
通常の売却よりも時間はかかってしまいますが、当社の顧客リスト、信頼できる不動産業者に物件を紹介するなどして売却することが可能です。
  売却する住戸に住みながら売却はできますか?
可能です。売却物件の多くはお住まいになりながら売却をされています。
家を売却する際、どのような費用がかかるのですか?
 

具体的には以下ようなものがあげられます。

仲介手数料、抵当権抹消費用、契約印紙代などがかかります。

また売却によって利益が出ると譲渡所得税・住民税がかかります。

 

費用としてかかるものリスト

家を売却する際に用意するものは何があるでしょうか?

主に以下のものがあります。

・登記済証もしくは登記識別情報

 所有不動産の内容確認、および所有権の移転登記時に必要です。

・実印

 共有者がいる場合は、共有者分も必要です。

・固定資産税の納税通知書

 固定資産税・都市計画税の年税額確認のため。

・住民票

 現住所と登記上の住所が異なる場合に必要です。共有者がいる場合は、共有者分も必要です。

・土地測量面図

・建築確認済証及び検査済証

・管理規約、使用細則

 総会資料などマンション管理会社から配布されているもの。

・ローン返済予定表

 ローン利用中の場合、金融機関から交付されているもの

 ※物件種別等により異なりますのでご注意ください。

 

売買契約に関する疑問


売却代金はいつもらえますか?

売却代金は契約時に引渡し時の2回に分けて支払われるケースが一般的です。

内訳は、契約時に売買代金の5~10%位、引渡し時に残りの金額が支払われます。

契約から引渡しまでの期間は、弊社が、売主さまと買主さまの間に入り、調整します。

 

古い家が建っていますが、取り壊して売却かそのまま売却するか、どちらがいいのでしょうか?

建物が古くても中古住宅として購入を検討されてる方もたくさんいらっしゃいますので、お客様のご要望に合わせて販売活動することは可能です。

 

買い替えに関する疑問


買い替えをする場合、売却が先のほうがいいのですか?それとも購入が先?

購入費用に売却資金をあてる予定であれば、売却を先行するほうが良いと思います。

また、現在の住まいで住宅ローンを払っている状況であれば、購入先への引渡しまでには

売却のめどをつけなくては、新たなローンを組むことは難しくなります。

この場合も売却を先行するほうが良いと思います。

自己資金がある方、ローンを完済している方は、購入を先行し、ゆとりをもって住まいの売却を考えることが出来ます。購入・売却の詳しいタイミング等については、弊社にお気軽にご相談ください。買い替えのお手伝いをいたします。

ローンが残っていますが、買い替えできますか?

可能です。条件等によって変わります。金融機関の審査等もございますので、まずはお問い合わせください。

 

頭金がないのですが、買い替えはできるのでしょうか?

借入の条件が合えば頭金無しでも購入は可能です。しかし、お客様の内容により(勤務先・勤続年数・年収等)条件が変わりますので、一度ご相談ください。

その他に関する疑問


広さの単位はどのように算出しているのでしょうか?

1坪=2畳(帖)≒3.3平米

〇平米×0.3025=〇坪で、覚えておくとよいでしょう。

坪単価とよく言いますが、どのように算出しているのでしょうか?

売買価格を物件坪数(面積)で割った結果のことです。

売買価格2.500万円、面積50平米の場合だと下記のようになります。

25.000.000円÷50平米=500.000円(平米当り)

500.000円×3.3平米=1.650.000円(坪当り)→坪単価

 

売却した場合、確定申告が必要と聞いたのですが?

売却した年の翌年に、確定申告をする必要があります。

通常、年末調整で納税しているサラリーマンの方も不動産を譲渡した場合は確定申告が必要となりますので注意が必要です。 


その他のご相談は、下記フォーマットにご記入の上、お気軽にご相談下さいませ。 

メモ: * は入力必須項目です